ふるさと納税をした皆さん、税金がちゃんと控除されてるか確認してますか?確認方法を教えますよ!

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ふるさと納税はやってるけど、やった分がちゃんと税金から控除されているかどうかを確認している人って、意外と少ないんです。「役所がすることだからきっと大丈夫」だと思っている人や「確認方法なんて知らない」なんて人も多いんじゃないでしょうか。

役所だってミスはします。損をしないためにも今回はその確認方法を丁寧に解説していきます。

ふるさと納税やってます?

 

うちは毎年やってます。

食べ盛りのちびっこが、多いので、お米やらお肉やら、家計の助けになるものを返礼品としてもらってます。

実質的な負担がたったの2,000円で何万円相当もの返礼品がもらえるので、所得のある人は絶対やっておくほうがいいと思いますよ。

 

でも、ふるさと納税って先払いなので、後でちゃんと税金が控除されてるかどうか不安になったことないですか?

例えば、牛肉の産地の自治体に10万円寄付して、その返礼品として3万円相当のA5ランクの黒毛和牛をもらったとします。

そのままだと、単純に3万円分の牛肉を10万円で買っただけなんですが、必要な手続き(確定申告またはワンストップ特例制度による申請)をすれば、あとで9万8千円が住民税、所得税から控除されるという訳です。

その控除額なんですけど、ちゃんと確認したことあります?

確認はしたいけど、どうやって確認したらいいかわからんわっ!って人が多いんじゃないかと思います。

中には、「住民税決定通知書で確認できるのさ」って思っている人もいると思いますが、それだけじゃ不十分なケースもあるんですよ。

今回はその確認方法を詳しく見ていくことにしましょう。

 

2つの確認方法

 

ふるさと納税した額が住民税・所得税から控除されているかどうかを確認する方法ですが、控除のために行った手続きによって、2通りの方法があります。

具体的に言うと、ワンストップ特例制度による手続きをした場合と確定申告をした場合で、確認方法が異なるんです。

 

「ワンストップ特例制度を利用した場合」

まず、ワンストップ特例制度による手続きを行った場合の控除額の確認方法を見ていきましょう。

その前にワンストップ特例制度とは以下の条件をすべて満たす場合に利用できる簡単な申請方法です。

① 確定申告や住民税の申告をしない給与所得者。

② 寄付先の自治体が5団体以下

自治体ごとの詳しい申請方法は、自治体からのお礼状が届く際にワンストップ特例制度の利用法と申請書も同封されて送られてくるので、そちらでご確認くださいね。

 

さて、そのワンストップ特例制度を利用した場合、税の控除はすべて住民税から引かれます。

なので、「住民税決定通知書」さえあれば、ちゃんと控除されているかどうかを簡単に確認でいるんです。

 

 

控除額の確認方法

住民税決定通知書というのはこういうやつです。

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

画像の引用元:「総務省:個人住民税の特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の記載内容に係る秘匿措置の促進(概要)

上の画像では縦に2枚並んでいるように見えますが、本当は⇒のところがつながっていて、横に長い1枚の用紙なんです。

では、税金の控除額の確認方法を見ていきましょう!

1 住民税決定通知書の左下のほうにある摘要欄をみてください。

2 そこに「寄付金税額控除 市(町、村)民税○○円 県(都、道、府)民税○○円」という記載があります。それらの合計金額が「寄附金額(ふるさと納税額)-2,000円」と一致すればOK!

以上!

 

簡単でしょ!

 

「確定申告をした場合」

確定申告をした場合は税の控除が「住民税」と「所得税」のそれぞれから引かれることになります。

控除額を確実にチェックするためには、「住民税決定通知書」と「確定申告書(控)」が必要になります。

 

 

控除額の確認方法

1 ワンストップ特例制度を利用した場合と同様に住民税決定通知書の左下のほうにある摘要欄をみてください。

2 そこに「寄付金税額控除 市(町、村)民税○○円 県(都、道、府)民税○○円」という記載があります。それらの合計金額(①)を控えておきましょう。

3 次に確定申告書(控)の「課税される所得金額」の金額が当てはまる「所得税率」を国税庁のHPで確認してみてください(例:課税される所得金額が400万円の場合、所得税率は20%)

所得税率

画像の引用元:「国税庁:No.2260 所得税の税率」

4 (寄附金額-2,000円)×所得税率×1.021(特別復興所得税)=所得税から控除されている金額(②)

これを計算して控えておきましょう。。

5 ①+②が「寄附金額(ふるさと納税額)-2,000円」と一致すればOK!

 

 

住民税決定通知書の入手方法

会社員の場合ならたいてい5月~6月ごろに職場で配られます。

自営業の場合でも同じく6月ごろにお住いの自治体から郵送されます。

発行されるのは年に1回だけで、失くしても再発行はできませんので、お気を付けくださいね。

住民税決定通知書は、以下のように所得や所得控除、税額などが記載されている横長の書類です。

正式名称は各自治体によって異なり、「住民税課税決定通知書」などがあります。

前年の年収をもとに決定された住民税額が分かります。

 

 

控除額が合わない場合

ワンストップ特例制度を利用した場合なら、適要欄に記載された寄附金控除金額の合計がふるさと納税の寄附金額-2000円と一致しない場合、ワンストップ特例制度の申請または控除額が間違っている可能性があります。

 

また、確定申告した場合でも、自分で計算した所得税の控除額と摘要欄の寄附金税額控除額の合計がふるさと納税の寄附金額-2000円と一致しない場合、確定申告または控除額が間違っている可能性があります。

 

間違いの可能性が見つかった場合、ふるさと納税をした自治体から郵送またはメールで送られてくる「寄附金受領証明書」をチェックしてみましょう。

もしかすると、ワンストップ特例制度の申請が漏れているかもしれません。

確定申告をした場合は確定申告書(控)と寄附金受領証明書を突き合わせてみましょう。

確定申告に誤りがあるかもしれません。

 

ワンストップ特例制度の申請にも確定申告にも間違いがない場合はお住い地域の管轄税務署に確認しましょう。

住民税決定通知書、確定申告書(控)、寄附金受領証明書をそろえて、税務署の役人に突き付けてやってください。

還付加算金がもらえるかもしれませんよ!

 

 

 

寄付金(ふるさと納税)控除の申請を忘れていた場合

 

ワンストップ特例制度による申請は毎年1月10日までにしなければなりません。

この申請を期限内にし忘れてらことに気づいたら焦りますよねえ。

何万円も寄付(ふるさと納税)してるのに税控除を受けられなければ、ただの寄付で終わってしまいますものね。

でも、焦らなくても大丈夫!

確定申告をすればちゃんと税控除されますので。

手続きを忘れてた時は慌てずに管轄の税務署に確認してみてくださいね。

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